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Q1:個人情報保護法とは? |
A |
近年、経済・社会の情報化に伴い、コンピュータやネットワークを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取り扱いは今後ますます拡大していくと予想されますが、個人情報は一度誤った取り扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。このようなことから、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利と利益を保護することを目的に平成15年5月に公布された法律で、平成17年4月1日から全面施行されています。 |
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Q2:個人情報保護法の対象となる事業者とは? |
A |
個人情報保護法の対象となる事業者は、その事業で用いられる電子ファイル、又は紙ファイルの個人情報データ数の合計が、過去6ヶ月間のいずれかにおいて5,000人を越えている事業者(個人情報取扱事業者)です。 |
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Q3:個人情報とは? |
A |
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる特定の個人を識別することのできるもの、または他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することのできるものをいいます。例えば、車検証、予約受付票、免許証のコピーなど、特定の個人を識別できる氏名、住所などが記載されているものは、個人情報となります。 |
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Q4:自動車の登録番号は個人情報に該当するのか? |
A |
自動車登録番号だけでは、個人を識別することは難しいので、個人情報にはあたりません。 |
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Q5:車検証をユーザーの了解なしにコピーした場合、どうなるのか? |
A |
車検証情報は個人情報であり、勝手にコピーするなどして取得した場合は、個人情報の無断取得として不正な取得となり、処罰の対象となります。
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Q6:運輸支局で自動車登録審査から所有者の個人情報を取得することは不当に取得したことになるのか? |
A |
自動車登録番号の情報により登録事項等証明書を取得した場合は個人情報を取得したことになりますが、登録事業等証明書は道路運送車両法に基づき、だれでも請求が可能なものであることから、不正な取得にはあたりません。(尚、電話帳、登記簿謄本等の公開されているものから個人情報を取得することも、不正な取得にはあたりません) |
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Q7:個人情報の利用目的はどのようにしてお客様に知らせるのか顧客全員にその旨確認する必要があるのか? |
A |
個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシー等に利用目的を明記し、書類やHP等により本人に通知または公表すれば、顧客個々人に通知する必要はありません。 |
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Q8:イベントで記念品の当選者の氏名、住所を発表することは可能か? |
A |
当選者個人が特定されないように配慮すべきです。また、当選者を公表する際には、あらかじめ当選者の同意を得ておく必要があります。 |
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